東京地方裁判所 平成8年(ワ)23393号 判決 1997年11月20日
《住所略》
原告
鈴木あきらこと
鈴木斐
《住所略》
被告
諸橋晋六
《住所略》
同
槙原稔
《住所略》
同
上村哲夫
《住所略》
同
岡野満武
《住所略》
同
小林威
被告5名訴訟代理人弁護士
小杉丈夫
同
西山宏
同
飯田藤雄
主文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
一 本件訴えにおける原告の請求の趣旨は、「被告らは、三菱商事株式会社に対し、連帯して金50億円及びこれに対する平成8年6月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。」というものであり、その請求原因とされている内容は、別紙のとおりである。
二 当裁判所は、被告らの担保の申立てにより、平成9年5月30日、原告に対し、被告らのために、本件訴えの提起に係る共同の担保として、この決定の確定した日から14日以内に3000万円を供託することを命ずる旨の決定をした。これに対して、原告から抗告の申立てがあり、東京高等裁判所は、同年10月8日、同抗告を棄却する旨の決定をした。同決定正本は同月11日に原告に送達され、原決定が確定した。しかるに、原告は、原決定の定める担保を供すべき期間内に担保の提供をしないから、民事訴訟法117条において準用する114条により、原決定に係る本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき同法89条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 門口正人 裁判官 池田光宏 裁判官 鈴木芳胤)
別紙 請求の原因 《略》(編注・本誌No.159の104~108頁参照)